情報セキュリティ

安価な電子契約サービスに注意

近年,安価な電子契約サービスが流行しているが,安さにひかれて飛びつくと痛い目にあうかもしれない。電子署名法に基づいたデジタル署名が付されていないのである。

紙媒体の場合でも通常は,当事者が自身の印を押す。それによって,当事者本人の意思によることが推定される。デジタル署名の場合も同様で,当事者の秘密鍵を用いてデジタル署名を行うのが本来の方法である。

安価な電子契約サービスでは,当事者のデジタル署名ではなく,サービス提供事業者のデジタル署名が付されているのである。いわば,立会人が押印しているようなものである。当事者のデジタル署名がなくてもよいのかは,電子署名法には何も書かれていない。拙速に安価なサービスに飛びつくと,万一の際に問題が起こるリスクがある。